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リースについて自己資金を有効活用しつつ、設備の最新可や合理化を実現リースとは、いわゆる「ファイナンスリース」を表します。
ファイナンスリースは一般の賃貸借やレンタルなどの様に、既に貸し手側が持っているものからお客様が選んで借りるというものではなく、お客様が選んだものをリース会社がお客様に代わって購入し、お貸しするものです。 すなわち「会社が機械設備を必要とする場合、購入資金を手当てする(いわゆる金融)代わりに、リース会社がその機械設備を購入し、それを必要とする会社に長期間賃貸し(物融)し、通常3〜7年のリース期間中に、その会社から代金相当(金利、諸税、保険料などを含んだもの)を回収する事です。 リース契約のメリット1.資金の効率的運用月々のリース料で必要とする設備機械の使用が可能となり、多額な資金調達を行う必要がなくなります。これにより生じた余裕資金の有効活用が可能です。また、リース期間中の金融情勢の変化に関わらず、リース料は一定です。
2.陳腐化リスクの防止経済的使用可能年数に見合った期間のリースであれば、最新鋭の設備機械との切り替えを計画的に行えるようになります。これにより陳腐化のリスクをカバーできます。
3.経費の平準化リース料は全額経費として会計処理することができるため、リース期間を通じて均等に費用化でき経費の低減が図れます。
4.事務の合理化購入の場合と異なり資産計上や償却事務、固定資産税の申告・納付などの手続きが省略でき管理事務の合理化が図れます。またコストの把握もしやすくなります。
5.借入枠の維持設備資金を長期で調達したのと同様の効果が生じるとともに、金融機関の借入枠を残せるため、資金調達に余裕が生まれます。
6.万一の事故も安心リース物件には、偶発的な損害を保障する為に動産総合保険が付保されているので安心です。
※動産総合保険対象損害は下記参照 動産総合保険について動産総合保険とは法リースには偶発的な損害を補償するために動産総合保険を付保してます。
保険の対象となるリース物件は、下記の物件を除き、「動産」であれば、すべてその対象となります。 ●対象除外物件 1:不動産および不動産に準ずる物件(橋梁、塔類、ガスタンク類、エスカレーター、エレベーター等) 2:航空機、自動車、車両(鉄道専業者所有の物)、船舶(ヨット、モーターボートは除く) 電気専業者用の発電所、変電所等内の電気機器、プラント一式等
※有効期間はリース物件がお客様へ納入され、リースが開始され
た日(検収日)から、基本リース期間が満了する時までです。 万一事故が起きたとき万一リース物件に事故が発生した場合は、直ちに弊社までご連絡ください。
弊社からリース会社を通し、保険会社へ保険金を請求いたします。 分損事故の場合は、リース契約はそのまま継続されますが、全損事故の場合は、その時点でリース契約は中途解約をし、規定の損害金(解約金)をお支払いいただくこととなります。 但し、保険金の支払われる範囲内で規定の損害金は免除されます。 クレジットの利用 |